平素は本市立学校における教育活動の充実に向け、ご理解ご協力をいただきありがとうございます。
さて、この度、厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間の見直しがありました。
つきましては、これを踏まえ、臨時休業基準について、療養期間を変更し、改定(Ver.5.3)にしましたのでお知らせします。
市立学校におきましては、引き続き感染防止対策を徹底してまいりますので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。
なお、臨時休業の判断基準につきましては変更がないことを申し添えます。
詳細は、下記画像をクリックしてご確認ください。